○吉野斎場条例
平成2年3月9日条例第6号
吉野斎場条例
(設置)
第1条 吉野広域行政組合(以下「組合」という。)に墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は次のとおりとする。
吉野斎場
吉野町大字河原屋767番地
(管理者)
第3条 吉野斎場の管理者は、組合管理者とする。
(斎場使用料)
第4条 吉野町・川上村・東吉野村の区域内在住者の火葬場の使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 年齢満15歳以上の者の屍体一体につき 40,000円
(2) 年齢満14歳以下の者の屍体一体につき 26,000円
(3) 死産児の屍体一体につき 20,000円
2 前項に定めるもののほか、管理者が特に必要と認める者の屍体一体につき 65,000円
(管理の方法等)
第5条 火葬場の管理方法その他必要な事項は組合管理者が定める。
附 則
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 吉野町大字楢井、立野、河原屋、轟地区住民の使用料について当分の間第4条に掲げる額によらず次の額とする。
第4条第1号の額 36,000円
第4条第2号の額 22,000円
第4条第3号の額 18,000円
附 則(平成3年9月26日条例第8号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。