○吉野広域行政組合職員服務規程
平成4年12月18日規程第11号
吉野広域行政組合職員服務規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、吉野広域行政組合職員(以下「職員」という。)が規律を保持し、行政事務を適正、かつ、能率的に遂行するため、服務上守らなければならない事項について規定することを目的とする。
(準則)
第2条 職員の服務は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3章第6節服務、その他別に定めのある場合を除き、この規程の定めるところによる。
第2章 服務
(宣誓事項の遵守)
第3条 職員は吉野広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和57年3月条例第12号)に基づく宣誓事項を忠実に守らなければならない。
(退職時の提出書類)
第4条 職員が退職しようとするときは、やむを得ない場合を除き、その1カ月以前に退職願(様式第1号)を任命権者を経て管理者に提出しなければならない。
(出勤簿)
第5条 職員は、出勤したときはただちに出勤簿(様式第2号)に自ら押印しなければならない。ただし、管理者が必要と認めた場合には、他の方法をもって管理することができる。
2 出勤簿は、総務係において管理する。
3 所属長は、出勤時刻を過ぎたときは、第1項の出勤簿を徹し、出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、当該出勤簿を整理しなければならない。
(遅参)
第6条 登庁時限に遅れた者は、出勤簿に遅参印を押印する。ただし、公務又は天災事変等のため遅参した者は、上司の承認を得ることにより定時に出勤したものとみなす。
(勤務態度)
第7条 勤務中は、言語、容儀を正しくし体面を失するような挙動を謹み、応接はつとめて丁重親切を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。
(執務中の外出)
第8条 執務時間中外出又は退出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。
(欠勤の届出)
第9条 疾病その他の事故により出勤することができない者は、その理由を具して午前中に届け出なければならない。疾病その他の事故が前日より知れている場合は、前日にその旨を届け出なければならない。
2 傷病のため引続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添付して届け出なければならない。
(休暇の願出)
第10条 休暇を受けようとする者は、休暇願(様式第3号)を上司に提出し任命権者の承認を受けなければならない。
(不在中の処置)
第11条 出張休暇、欠勤等の場合において、急を要するもので処理未済の担当事務があるときは、当該事務を上司に申し立てて事務が停滞しないようにしなければならない。
(時間外勤務手当)
第12条 管理者は職員に正規の勤務時間をこえて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外勤務(休日)命令書(様式第4号)により命ずる。
(官公庁への出頭の届出)
第13条 裁判所その他官公庁の召喚により出頭する者は、出頭の期日、出頭する官公庁及び召喚事項をあらかじめ届け出なければならない。
(身元保証等の提出)
第14条 新任者は、着任の日から7日以内に身元保証書(様式第5号)及び履歴書を提出しなければならない。
(転籍等の届出)
第15条 転籍、転居、改名その他身分に異動のあった者は、当該異動のあった日から7日以内にその旨を届け出なければならない。
(届出等の経由)
第16条 第8条から前条までの規定による届け出、願出及び文書の提出は参事及び事務局長に経由しなければならない。
(文書の開示等)
第17条 文書は職務による場合のほか、上司の許可なくして、これを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。
(盗難の届出)
第18条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して、任命権者を経由して管理者に届け出なければならない。
第3章 出張
(出張命令)
第19条 職員の出張命令は、出張命令簿(様式第6号)によりこれを受け総務係に送付する。
(出張中の事故)
第20条 職員は、出張中次の各号の一に該当する場合は、その事由を具して上司の指揮をうけなければならない。
(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。
(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。
(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(出張の復命)
第21条 出張をおえた者は、ただちに口頭で復命し、重要なものについては更に書面で復命しなければならない。
第4章 非常事態
(緊急登庁)
第22条 庁舎又はその付近に火災その他の非常事故が発生したときは、職員は、すみやかに登庁しなければならない。
(非常警備)
第23条 前条の規定により登庁した者は、ただちに、次の各号に定める処置をして、上司の指揮を受けなければならない。
(1) 管理者等関係のむきに急報すること。
(2) 出入口を開閉すること。
(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。
(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。
第5章 雑則
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規程第8号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月25日規程第5号)
この規程は、奈良県広域消防組合設立の日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年10月1日規程第4号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第10条関係)
別記様式第4号(第12条関係)
別記様式第5号(第14条関係)
別記様式第6号(第19条関係)