○吉野三町村老人福祉施設設置条例
平成8年3月5日条例第2号
吉野三町村老人福祉施設設置条例
(設置)
第1条 吉野広域行政組合(以下「組合」という。)に老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項、第3項及び第5項の規定に基づき吉野三町村老人福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野三町村老人福祉施設 | 吉野郡吉野町大字楢井605番地の1 |
(指定管理者による管理)
第3条 管理者は、吉野三町村老人福祉施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。
(1) 施設の運営に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営又は維持管理上管理者が必要と認める業務
(4) その他施設の設置目的に合致し、管理者の承認する業務
(事業の種類)
第4条 施設は、法に規定する次の各号の種類の事業をおこなう。
(1) 特別養護老人ホーム
(2) 短期入所生活介護
(3) 老人デイサービスセンター
(4) 老人介護支援センター
(5) 居宅介護支援
(6) 特定施設入居者生活介護
(7) 軽費老人ホーム
(8) 訪問介護
(9) 介護予防短期入所生活介護
(10) 介護予防通所介護
(11) 介護予防訪問介護
(12) 介護予防特定施設入居者生活介護
(利用料の徴収)
第5条 前条に掲げる施設を利用するものは、管理者が別表に定める費用の額を利用料として納めなければならない。
2 前項の規定に関わらず、第3条第1項の規定により指定管理者に第4条に規定する事業の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に第4条に規定する事業の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 前項の規定において、第4条に掲げるサービスの提供を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 第2項に規定する利用料金の額は、別表に規定する金額を上限とし、指定管理者が、管理者の承認を得て定めるものとする。
(利用料の減免等)
第6条 軽費老人ホームにおいて、月の中途において入所、又は退所した者の利用料又は利用料金は、日割り計算とする。
2 管理者は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、利用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
3 指定管理者は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、管理者の承認を得て利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(職員)
第7条 施設には、施設長その他必要な職員を置く。
(管理)
第8条 施設は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて、最も効率的な運用をしなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年2月27日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月15日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条第5号については、平成11年10月1日より適用する。
附 則(平成16年11月19日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月5日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月14日条例第2号)
この条例は、平成27年5月14日から施行する。
附 則(平成28年3月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 費用の額 |
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | サービス費 | 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第48条第2項及び法第49条の2の規定に基づき指定施設サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算出した施設介護サービス費の額 |
食費及び居住費 | 法第51条の3第2項に規定する食費の基準費用額又は負担限度額と居住費の基準費用額又は負担限度額との合計額。 |
日常生活費 | その他の日常生活に要する費用 |
短期入所生活介護 | サービス費 | 法第41条第4項及び法第49条の2の規定に基づき指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅介護サービス費算定に関する基準」という。)により算出した居宅介護サービス費の額 |
食費及び滞在費 | 法第51条の3第2項に規定する食費の基準費用額又は負担限度額と居住費の基準費用額又は負担限度額との合計額。 |
日常生活費 | その他の日常生活に要する費用 |
老人デイサービスセンター(通所介護) | サービス費 | 法第41条第4項及び法第49条の2の規定に基づき居宅介護サービス費算定に関する基準により算出した居宅介護サービス費の額 |
食費及び日常生活費 | 食事の提供に要する費用その他の日常に要する費用 |
居宅介護支援 | サービス費 | 法第46条第2項の規定に基づき指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した居宅介護サービス計画費の額 |
特定施設入居者生活介護 | サービス費 | 法第41条第4項及び法第49条の2の規定に基づき居宅介護サービス費算定に関する基準により算出した居宅介護サービス費の額 |
軽費老人ホーム | 利用料 | 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年5月厚生労働省令第107号)第16条及び奈良県軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する要綱により算出した費用の額 |
訪問介護 | サービス費 | 法第41条第4項及び法第49条の2の規定に基づき居宅介護サービス費算定に関する基準により算出した居宅介護サービス費の額 |
介護予防短期入所生活介護 | サービス費 | 法第53条第2項及び法第59条の2の規定に基づき指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防サービス費算定に関する基準」という。)により算定した介護予防サービス費の額 |
食費及び滞在費 | 法第61条の3第2項に規定する食費の基準費用額又は負担限度額と滞在費の基準費用額又は負担限度額との合計額 |
日常生活費 | その他の日常生活に要する費用 |
介護予防通所介護 | サービス費 | 法第53条第2項及び法第59条の2の規定に基づき介護予防サービス費算定に関する基準により算定した介護予防サービス費の額 |
食費及び日常生活費 | 食事の提供に要する費用その他の日常に要する費用 |
介護予防支援 | サービス費 | 法第115条23第3項の規定に基づく市町村が定める額 |
介護予防特定施設入居者生活介護 | サービス費 | 法第53条第2項及び法第59条の2の規定に基づき介護予防サービス費算定に関する基準により算定した介護予防サービス費の額 |
介護予防訪問介護 | サービス費 | 法第53条第2項及び法第59条の2の規定に基づき介護予防サービス費算定に関する基準により算定した介護予防サービス費の額 |