○吉野広域行政組合会計管理者の代理決裁に関する規程
平成19年3月30日規程第1号
吉野広域行政組合会計管理者の代理決裁に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、吉野広域行政組合会計管理者の権限に属する事務の代理決裁に関する事項を定め、もって事務遂行上における責任の範囲を明らかにするとともに、事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(代理決裁)
第2条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在であるときは、当該事項の代理決裁は次の各号に掲げる事項について会計管理者の属する町村の会計課等の課長等の職にあるものが行うことができるものとする。
(1) 1件100万円未満の支出に関すること。
(2) 過誤納金に係る払戻命令に関すること。
(3) 歳入歳出外現金の受入及び払出に関すること。
(4) 収入命令の審査に関すること。
(5) 振替書の審査に関すること。
(6) 戻入、精算書の審査に関すること。
(7) 小切手の振り出しに関すること(給与等定期的に支出義務を負うものに限る)。
(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な会計事務に関すること。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(吉野広域行政組合収入役の職務代理者を定める規則の廃止)
2 吉野広域行政組合収入役の職務代理者を定める規則(平成12年9月吉野広域行政組合規則第7号)は、廃止する。