○吉野広域行政組合職員の病気休暇の期間に関する取扱要綱
平成19年6月20日要綱第2号
吉野広域行政組合職員の病気休暇の期間に関する取扱要綱
(趣旨)
(病気休暇の期間)
第2条 病気休暇のうち、規則第18条第1項第1号及び第3号(以下「私傷病休暇」という。)は、次に掲げる区分に従いそれぞれの定める日数の範囲内で与えることができるものとする。ただし、継続して与えられる私傷病休暇の日数は、それぞれの定める日数を限度とする(この場合において、病気休暇の途中に引き続く年次有給休暇が含まれる場合には、私傷病の日数は継続したものとみなす。)。
(1) 結核性疾患による私傷病休暇
ア 継続勤務1年未満の職員 90日
イ 継続勤務1年以上3年未満の職員 180日
ウ 継続勤務3年以上の職員 1年
(2) 結核性疾患以外の疾患による私傷病
ア 継続勤務1年未満の職員 30日
イ 継続勤務1年以上3年未満の職員 60日
ウ 継続勤務3年以上の職員 90日
2 私傷病のうち結核性疾患による休暇中の職員が、当該疾患回復後、引き続き結核性疾患以外の疾患にかかり継続して休暇する場合若しくは私傷病のうち結核性疾患による休暇中の職員が結核性疾患以外の疾患を併発し、結核性疾患回復後も引き続き休暇する場合または私傷病のうち結核性疾患以外の疾患による休暇中の職員が、当該疾患回復後、引き続き結核性疾患にかかり、継続して休暇する場合若しくは私傷病のうち結核性疾患以外の疾患による休暇中の職員が、結核性疾患を併発し、結核性疾患以外の疾患回復後、引き続き休暇する場合における私傷病休暇は、結核性疾患による私傷病休暇の日数と結核性疾患以外の疾患による私傷病休暇の日数を合計した日数の範囲内で与えるものとする。ただし、それぞれの病気休暇の日数は、前項に定める日数を限度とする。
(再発の場合)
第3条 私傷病が回復して出勤しているものが6ケ月以内に再び同一疾病にかかり休暇しようとする場合において、前後の状況から前回の疾病の継続と認められる客観的な事情が存ずる場合の病気休暇は、前回の疾病による休暇の残日数の範囲内で許可することができる。
(公務上の病気休暇)
第4条 公務上の傷病休暇は、その災害が公務により生じたものであると認定された場合に与えるものとする。この場合において、公務により生じたものであるかどうかの認定されるまでの間における病気休暇の取り扱いについては、当該災害発生の状況とその原因その他の事情を考慮して、公務上の傷病休暇を与えることを妨げないものとする。
2 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条の規定により「なおった」と認められた後において同法第47条に規定するリハビリテーションに関する施設等を受けようとする場合(臨時職員について定める公務上の災害に対する補償制度において、これと同様の場合を含む。)には、公務上の傷病休暇をあたえることができる。
(病気休暇の単位)
第5条 病気休暇は1日を単位として与えるものとする。ただし、病気の性質により、1日の正規の勤務時間の一部を勤務しない勤務を継続する必要があると認める場合は、1時間を単位で与えることができるものとする。この場合において、1時間を単位として与えられた病気休暇を日に換算する場合には、年次有給休暇の例による。
(病気休暇の日数計算)
第6条 病気休暇は、その途中に出勤した事実があっても、勤務することができることが医師等の診断(証明)に基づいており、かつ、勤務することについて任命権者が認めた場合を除き中断されず、またその間に特別休暇に相当する日があっても病気休暇の日数に含まれるものとする。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 公布以前に承認された病気休暇で、この要綱実施の日現在引き続き与えられているものについては、本要綱を適用する。