○吉野斎場条例施行規則
平成29年4月1日規則第3号
吉野斎場条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野斎場条例(平成2年3月組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 吉野斎場(以下「斎場」という。)の使用時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときはこれを臨時に変更することができる。
(休場日)
第3条 斎場の休場日は、1月1日とする。ただし、管理者が必要と認めるときはこれを臨時に変更することができる。
(使用申請)
第4条 斎場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は別表に定める火葬場使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。この場合において、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第8条に規定する火葬許可証又は、医師等の証明書を提示しなければならない。
(使用許可)
第5条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、申請者に対し、別表に定める火葬場使用許可証を交付する。
(使用料の納付)
第6条 斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例の定めるところにより使用料を前納しなければならない。
(業務の取扱い)
第7条 使用者は、火葬許可証(人体の一部等の焼却を除く。)及び火葬場使用許可書を添えて、遺体又はその焼却物(以下「遺体等」という。)を係員に引き渡さなければならない。
2 火葬は、原則として火葬場使用許可申請書の受付の順序によって行う。ただし、管理者において感染症予防上その他特に必要と認めるときは、その順序を変更することができる。
(使用の制限)
第8条 使用者及びその葬儀に関係する者(以下「使用者等」という。)のほかは、火葬場に入場することができない。ただし、管理者の承認を得た者は、この限りではない。
2 使用許可を与えた場合において、各号のいずれかに該当する理由があるときは、その使用を拒否することができる。
(1) 火葬許可証(人体の一部等の焼却を除く。)及び火葬場使用許可書の提示をしないとき。
(2) 棺の大きさが1.8メートル、横0.58メートル、高さ0.5メートルを超える場合。ただし、1号炉のみ棺の長さ1.9メートルまで対応可能であるため、火葬場使用許可申請時に申し出ること。
(3) 包装等について係員の指示に従わないとき。
(4) 斎場の管理運営上支障があると認めるとき。
(5) 天災その他特別の事情により、施設が利用不能のとき。
3 前項第5項の理由により利用を拒否した場合は、既納の使用料は、還付することができる。
4 遺体等を火葬炉に納めるときは、係員の指示により関係者が立ち会うことができる。
(鍵の保管)
第9条 火葬取扱者は、遺体等を火葬炉内に納めたときは、使用者と立会いのうえ火葬炉外扉に施錠し、その鍵は使用者が保管するものとする。
(焼骨の処理)
第10条 使用者は、火葬後24時間以内に焼骨の処理を行わなければならない。ただし、管理者が焼骨の処理の日時を指定するときは、その指示に従わなければならない。
2 使用者が前項の日時に焼骨を引き取らなかった場合は、管理者が収骨し、随時処理することができる。
(管理等)
第11条 斎場の管理は吉野広域行政組合事務局総務係において行い、火葬の取扱いは管理者が指定する者が当たる。
(火葬取扱者の任務)
第12条 火葬取扱者は遺体等を丁寧に取扱い火葬完了の予定時刻を示し遺族に焼骨の引渡しを行わなければならない。
2 火葬を行ったときは、法施行規則第8条の規定のとおり、火葬許可証に火葬を行った日時を記入し、署名し、印を押し、これを使用者に返却しなければならない。
(使用後の措置)
第13条 火葬取扱者は残骨、灰等の整理並びに清掃を行わなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者等が、故意又は過失により斎場の施設等をき損又は滅失したときは、使用者等がその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の執行の日の前日までに、火葬場使用並びに管理規程(平成3年10月16日規程第17号)の規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年10月1日規則第18号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表