○吉野広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
昭和57年9月3日規則第10号
吉野広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
(目的)
(降任及び免職)
第2条 条例第2条第1項及び
第3項の規定に基づき、職員を降任又は免職する場合は、既往2ヶ年における考課表その他勤務成績を評定するに足る資料に基づき、客観的に総合判定するものとする。
2
条例第2条第2項の規定により職員を免職する場合は、
条例第4条に定める範囲内の休職期間が経過してもなお心身に故障があり職務に堪えられないことが明らかな場合とする。
3
条例第2条第4項の規定により職員を降任又は免職する場合は、第1項の規定に準じ勤務年限等を考慮して行うものとする。
(医師の指定及び診断)
第3条 条例第2条第2項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。
2 指定する医師2名のうち1名は、国立又は公立病院に勤務するものであり、その医師の診断は、当該診療機関において行われたものでなければならない。
3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。
第4条 任命権者は、前条第2項の規定による診断を行わせたときは、具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。
(分限審査会)
第5条 任命権者は、職員の分限処分を行う場合は、分限審査会を開いて審査員の意見を徴することができる。
2 分限審査会の審査委員は、各施設の長及び管理者が指名する者をもって充てる。
(書面の交付)
第6条 任命権者は、
条例第2条第6項の規定により辞令書を交付するほか、処分の事由を記載した書面(
別記第1号様式)を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接交付しがたいときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
(分限処分の上申)
第7条 各施設の人事担当課長は、職員が
条例第2条の規定に該当し分限処分を行う必要があるときは、分限処分上申書(
別記第2号様式)に必要な書類を添えて任命権者に上申しなければならない。ただし、人事担当課長が不在の場合は、上席の職員をもって充てる。
(病状の報告)
第8条 任命権者は、必要があるときは、
条例第2条第2項の規定により休職を命ぜられた職員に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。
(休職期間更新の上申)
第9条 条例第4条第1項の規定により任命権者が定めた休職期間について、その後の事情の変更により期間の更新を要するものがあるときは、所属長は、休職期間更新上申書(
別記第3号様式)に必要な書類を添えて任命権者に上申しなければならない。
(休職期間の更新)
第10条 条例第4条第1項の規定により休職者について定められた期間が3年に満たない場合は、任命権者は、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
(休職事由消滅上申)
第11条 休職者を復職させる必要があると認めたときは、所属長は、休職事由消滅上申書(
別記第4号様式)に必要書類を添えて任命権者に上申しなければならない。
(上申を必要としないもの)
第12条 第7条、第9条及び前条の規定は、結核性呼吸器病罹患職員には適用しないものとする。
(復職及び更新の手続)
第13条 任命権者は、
条例第4条第3項の規定により休職者を復職させるとき、又は第10条の規定により休職期間を更新するときは、医師を指定してその診断書に基づきこれを行わなければならない。
2 第3条及び第4条の規定は、前項の医師の指定及び診断書にそれぞれ準用する。
(復職の申出)
第14条 休職者は、その事故が消滅したと認めるときは、その旨所属長に申し出ることができる。
2 所属長は、前項の申し出があったときは、すみやかに第11条の規定により、その手続きを行わなければならない。
(休職者の取扱)
第15条 休職者で任命権者が定めた一定の休職期間を経過しても休職の事由が消滅しないと認めたときは、所属長は依願退職を促し、これに応じないときは第7条の規定により、その期間満了前に任命権者に上申しなければならない。
(依願退職者の取扱)
第16条 職員が自己の都合により退職を願出た場合は、所属長は、退職願を提出させた退職上申書(
別記第5号様式)により管理者に上申しなければならない。
2 前項の退職事由が病気に因る場合は、医師の診断書を添えるものとする。
(記録)
第17条 所属長及び人事担当係は、職員の分限に関し異動があったときは、その年月日、種別及び程度を考課表及び進退録に記録しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月20日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年7月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月11日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月25日規則第4号)
この規則は、奈良県広域消防組合設立の日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第9条関係)
別記第4号様式(第11条関係)
別記第5号様式(第16条関係)